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GLEIFが導入した「登録エージェント」というコンセプトにより、法人は顧客が取引主体識別子(LEI)発行組織のネットワークへアクセスするのをサポートできるようになります


  • 日付: 2017-04-06

グローバルLEIシステムの完全性を保証する責任を担う機関であるGlobal Legal Entity Identifier Foundation(GLEIF)は、欧州連合が(EU)が改訂を予定する第2次金融商品市場指令(MiFID II)および金融商品市場規則(MiFIR)に遵守する必要のある市場参加者に対して、可能な限り早期にLEIを取得するように呼びかけています。(企業または顧客が)期間内に取引主体識別子(LEI)を取得できない場合、企業は、2018年1月3日からEU域内で適用される報告要件に準拠できなくなります。LEIの発行をさらに効率化するために、GLIEFは顧客のLEI発行組織のネットワークへのアクセスを組織がサポートできるように「登録エージェント」というコンセプトを導入しました。

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登録エージェントになるための詳しい情報は、 こちらをご覧ください。

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