MiFID II / MiFIRが、企業にとってのLEIのメリット拡大を実現する機会を示していることについて、GLEIFは同意します。上記に示した透明性、リスク管理、決済処理の改善に加えて、LEIの採用が広がれば、データ統合とデータ管理が改善されてデータ品質が向上する可能性があります。このため、同様に新しいアプリケーションと新しいビジネスモデルの誕生を促す可能性もあります。
2017年6月、FEI Daily は現在、すべての業界が直面している極めて大きな問題である:「データの大規模な大衆化と、データの使用およびそれが消費者にもたらす力」について取り上げました。多くの既存プレイヤーにおける機敏な対応性が将来残るであろう諸問題に阻まれている銀行セクターやフィンテックにとって極めて有望な未来への約束を提供する変革的テクノロジーに関するその後の検討では、Grant Thorntonの金融サービス・アドバイザリー・プラクティス担当マネージングディレクターの Simon Moss氏は、LEIが今後果たすであろう重要な役割について認めています。Moss氏は、「ブロックチェーンは、サプライチェーンや個人の様々な表示を、単一の共通の識別子で接続することができます」との認識を示しています。同氏は言を続けて、「スタートに最適な地点とは、顧客の単一表示の探索です[….]LEIは、興味深い出発点です。単一の識別子をどのようにして、均質化の必要がないように、また総額数億ドルに達する莫大なデータ統合プロジェクトを通じて統一しないですむようにするには、ただ[同一の顧客の異なる表示の間の]関係性を理解するだけですむのです。生体認証情報に加えて […]、実に興味深いビジネスモデルを現出し始めています。」
Financial IT は、2017年6月に、ブレグジット(英国のEU離脱)の結果として規制後退の潜在的な可能性に直面する中、MiFID IIによる義務付けなどの規制コンプライアンスへのコミットメントで、データ管理の向上に伴うオペレーション面のメリットを実現しうるとの認識が広がっています [...].と報じ、「取引相手へのLEIの使用などの所定の標準の採用に加えて、データモデリングやデータ範囲の重視は[…] – 長期的なメリットをもたらします」、としました。当初のコンプライアンス要件を満たして、データに標準に基づいたアプローチを活用できるようになれば[…] 現在の不経済なデータの重複の大半が消滅するので、組織は、社内の効率性向上を目指すと同時に、データ管理費用に対処する機会を得られます」、ともしました
2017年6月、Markets Media は、カナダ投資業規制機構(IIROC)が、[自主規制機関] SRO(およびその他の地方規制機関)において、市場構造をよりよく把握して参加者の行動を追跡できるようにするため、注文時にLEIを義務付ける案を提出した、と報じました。同提案では、6カ月間のコメント募集期間を設けており、IIROCは、LEIを記載する目標が達成されれば、市場の一体性と投資家保護が強化されると述べています。
Data Coalition は、2017年7月25日木曜日に、ホワイトハウスとオープンデータ企業センターが、経済成長のオープンデータに関するラウンドテーブルを開催したことを報道しました。代表者たちは、ヘルスケア、金融、物流などの業界を代弁し、米連邦政府のデータを民間部門の使用目的でより入手しやすくする方法を提言することを目的にして出席しました。
全米先物協会(NFA)は、米国のデリバティブ業界全体の自主規制機関であり、画期的かつ効果的な規制プログラムを提供しています。2017年8月、The National Law Reviewは、LEIを標準化情報の一部として、NFAへのスワップ評価額の紛争届け出のプロセスに形式を与えている、最近採用された解釈通知にLEIの記載が義務付けられたと報じました。解釈通知は、2018年1月2日以降に提出が必要な紛争通知に対して適用されます。
2016年、LEI ROCは、「評価・標準委員会の下に作業部会を結成し、コーポレートアクションがGLEISに記録された取引主体の参照データにどう影響するかについて評価しました。Global LEI Foundation (GLEIF)、GLEISの付番機関(LOU)、LEI ROCの民間部門準備グループと協議を重ねた後、ROCは、GLEISのデータ、取引主体の参照データ、関係データまたは実体に影響しうるコーポレートアクションを17件特定しました。これらのコーポレートアクションの一部は、少なくとも部分的に、既にGLEISに記録されたデータによってカバーされています。しかし、LEI ROCは、これらのコーポレートアクションで収集される情報に関して改善可能な点、この情報をどう入手すべきか、データをその後の使用のためにどう分類するかを特定しています。GLEIS内の関係および参照データは、現在から過去、そしてGLEISの過去から現在の取引主体のエントリー日の両方からみて、取引主体の変化および他の取引主体とのその関係に対する分析と可視化を実現できるほど精度を細かくしなくてはなりません。このコンサルテーション文書については、これらの改善可能な点について、以下を対象にしたパブリックコメントを募集しています。
GLEIFは、この助言について十分に調整を進めており、市場参加者が、可能な限り早期にLEIを取得して、施行を控えるMiFID II / MiFIR を遵守しなければならないことを改めて強調いたします。(企業が)期間内に取引主体識別子(LEI)を取得できない場合、企業は、2018年1月3日からEU域内で適用される報告要件に準拠できなくなります。
LEI発行組織は、LEIを取得する必要のある法人と登録エージェントとしての役割に関心を持つ企業の双方を支援するために十分に準備を重ねています。(LEI発行者ネットワークへのアクセスを促すために、GLEIFが導入した登録エージェントの概念の詳細については、以下の「関連リンク」をご参照ください。)MiFID II / MiFIRの発効に間に合うようにLEIが確実に発行されるようにするために、事前計画を立てて早期登録することを強く推奨します。 登録が2017年第4四半期まで先送りされた場合、MiFID II / MiFIRの期限前までのLEIの発行は保証できません。