取引主体識別子ニュース:2016年8月更新
Global Legal Entity Identifier Foundationは、取引主体識別子の採用に関する最新の世界的動向の概要を提供します。
2016年6月に、フィナンシャル・タイムズ(FT)紙は、取引主体識別子(LEI)に関する、「企業の点を繋ぎ、本物の透明性を」という記事を掲載しました。「中国企業の負債の大きさを追跡するのが現在難しい理由の1つは、大まかに言うと、それが法人の不透明なネットワークから出されているからです。同様に、2008年のリーマンブラザーズの破綻によって引き起こされた悪影響に対処するために、監査機関は苦闘しました。リーマンブラザーズは世界中の3,000近い異なる法人と取引していたためです。これに対する解決法はあるのでしょうか?手始めは、政府が企業の登録をオンラインでさせることでしょう。その他の非常に重要なステップは、国境を越えても追跡できるように、法人にラベルを貼るための共通標準に、政府と企業が合意することでしょう。」
FTは次のように結論付けています。「幸いにも、その作業はすでに始まっています。2014年に、Global Legal Entity Identifier Foundation(GLEIF)が創設されました。GLEIFは、金融取引の参加者を識別するデータ標準である、「取引主体識別子(LEI)」の実施と使用を支援する団体です。ワシントンのData Coalitionなどの団体は、企業のLEIの使用を強制する法案を通過させるためにロビー活動をしています。・・・多くの隠れたオタクの作業のおかげで、あらゆるデータの一部、またはLEIの使用で、グローバル企業の活動像の不透明さが少しずつ減ってきています。彼らは経営コンサルタントからさえ(あるいは経営コンサルタントたちからこそ特に)称賛と支援を受けてしかるべきです。」
株主たちがLEIの展開に関連したグローバルな発展をフォローしやすくするように、Global Legal Entity Identifier Foundation(GLEIF)は、関連した最新情報をGLEIFブログで提供しています。このブログ投稿は、2016年5月からのLEIニュースをまとめています。
このブログの引用元は、「関連リンク」にまとめてあります。
欧州中央銀行総裁のマリオ・ドラギが、ISINコードとLEIの使用に関する「強制要件の制定」を呼びかけ
2016年7月6に行われた、第8回欧州中央銀行(ECB)統計会議で、ECB総裁のマリオ・ドラギは次のように繰り返しました。「本日の会議の主題は、『中央銀行統計:集計の先に進む』です。本物の世界を特徴づける異質性を特定し分析するためには、分解されたデータが、実際必要です。中央銀行では、これが特に重要です。最も効果的に政策を実施するため、政策的措置が経済の全セクターにどのように影響を及ぼしているか知る必要があります。現在の経済情勢によって通貨およびマクロ・プルーデンス政策に課された課題と、Single Supervisory Mechanism(SSM)によるミクロ・プルーデンスの監督を実行するために必要な情報の両方により、細分化されたデータの必要性が増しています。」
「しかし、この、より高いレベルでのデータ分解の必要性は、それ自体の課題をもたらします。1つ目の課題は、複数の用途に使える方法でデータを集めなければならないこと。これには、より高い整合性と、秘密保持を尊重しながら機関の間でデータを共有する能力が必要です。二つ目の課題は、金融セクターと協働し、データ収集の増加が負担にならないようにすることです。」
「しかし、整合性と標準化の必要性は、ヨーロッパを超えて拡がっています。金融はグローバルなビジネスであり、規制と、元となるグローバルな組織に対するデータ要求の両方にとって、世界規模のより高い整合性は利点となるでしょう。標準化に向かう具体的なステップには、ISINコードとグローバルな取引主体識別子の使用に関する強制要件の制定が含まれます。ヨーロッパは、G20データギャップ・イニシアティブ第2フェーズの実施において、傑出した役割を保持するべきです。」
米国金融安定監督評議会:「金融市場参加者によるLEIのより広範囲の採用が、ひきつづき評議会の優先事項」
金融安定監督評議会(FSOC)は、米国の金融の安定性に対するリスクを特定し、市場の規律を推進し、米国の金融システムの安定性に対し現れるリスクに対応します。その第6年次報告で、FSOCは次のように述べています。より広い「金融市場参加者によるLEIの採用が、ひきつづき評議会の優先事項となります。グローバルLEIシステムが、事業体ヒエラルキーデータについての情報を収集し発行し始める時、複合金融機関内のすべての法人がLEIを持っていることが重要になる。当局や一般の人々が、これらの所有構造の完全な状況を見られるようにするためです。このLEIの広範囲な適用を容易にするため、評議会は、メンバーの国家機関が、規制報告や、適当な場合はその他のデータ収集でのLEIの使用の採択に向かって、継続的に動いていくことを推奨しています。」(直接および最終親会社についての情報を含める、LEIデータプールの今後の拡大についての詳細は、下記の「関連リンク」を参照。)
決済・市場インフラ委員会:コルレス銀行業務についての最終報告には、LEI使用についての推奨事項が含まれます。
決済・市場インフラ委員会(CPMI)は、支払い、クリアリング、決済、関連する取り決めの安全性と有効性を推進し、それによって金融およびより広範囲の経済の安定性を支援します。CPMIは、管轄内、およびすべての管轄にわたっての両方で、これらの取り決めの進展を監視し分析します。また、関連する監督、政策、および、中央銀行のサービス提供を含む運用に関する事項での、中央銀行協働のための公開討論の場としても機能します。CPMIは、この分野でのグローバルスタンダードの設定機関です。世界規模でのそのような取り決めに関する規制、政策、および実践を強化することを目標としています。CPMIの事務局は、国際決済銀行(BIS)が主催しています。
CMPIが2016年7月13日に発行した最終報告書「コルレス銀行業務」は、コルレス銀行業務に影響する費用や懸念のいくつかを緩和するための、5つの推奨事項について述べています。
BISが発行した関連プレスリリースに、以下のように書かれています。「最近まで、銀行はコルレス関係の広いネットワークを維持してきたが、この状況が変化している可能性を示す兆候が増えてきています。これは越境支払ネットワークがバラバラになり、これらの取引で利用できる選択肢の範囲が狭まるかもしれないという脅威を暗示しています。コルレス銀行業務は、グローバルな支払いシステム、特に越境取引では、重要な部分です。コルレス銀行業務関係を通して、銀行は異なる管轄の金融サービスにアクセスすることができ、特に、国際取引と金融包摂を支え、顧客に国境を越えた支払サービスを提供することができます。」
「コルレス銀行業務報告書は、いくつかの基本的な定義を提供し、コルレス銀行業務の仕組みの主なタイプを概説し、最近の進展についてまとめ、根底にある推進機能について触れています。そして報告書は、(i) 顧客を知る(KYC)ためのユーティリティ、(ii) コルレス銀行業務での(…)LEIの使用、(iii) 情報共有イニシアティブ、(iv) 支払メッセージ、そして(v) 支払メッセージの追加的な情報としてのLEIの使用に関して、特定の措置を推奨しています。」
「CPMIは、実施に向けた次のステップとして、各措置の潜在的な影響を測定するために、また、意図しない結果を避けるために、これらの措置が全ての関連当局およびステークホルダーによって、さらに分析されるべきだと考えます。CPMIは、関係ステークホルダーが、5つの推奨事項を考慮して、できるだけ早く必要な検討または調査を開始することを期待しています。」
コルレス銀行業務でのLEIの使用に関して、報告書では特に以下のことを推奨しています。「法人向のLEIの一般的な推奨に加え、関係ステークホルダーは、KYCユーティリティで提供されるIDおよび情報共有の手配の手段として、特に、全てのコルレス銀行業務に関わる銀行用のLEIの使用を推奨することを考慮しても良いのです。越境という状況では、理想的には、この措置を調整して多数の管轄で同時に適用すべきです。全ての当局および関係ステークホルダーは、関連LEIに簡単にマッピングできるように、支払メッセージでルーティング情報の利用を可能にする、BIC [企業識別コード] からLEIへのマッピング設備の推奨を考えたいかもしれません。さらに、関係当局(LEI規制監視委員会(LEI ROC)およびAMLEGなど)は、コルレス銀行業務において顧客のデューディリジェンスを支援するために、銀行がどの範囲まで、信頼できる情報にアクセスする手段としてLEIに頼ることができるのかについて、さらに詳述することを推奨しています。」
AMLEGは、AML/CFT [対マネーロンダリングとテロリズムへの資金供給との戦い] 専門家グループを支持しています。
LEIを支払メッセージの追加情報として使用することについて、報告書は以下のように述べています。「支払メッセージの追加情報としてのLEIの使用は、現在の関連支払メッセージで、オプションベースで可能にするべきです(・・・)。LEIのオプションとしての使用を許可するために、関係ステークホルダー(PMPGなど)は、現在のメッセージ構造を変えることなく、LEIを現在の関連支払メッセージに含める方法に関して、共通の市場慣行を定義するために作業しなければなりません。また、可能性のある今後のISO 20022標準に基づいたメッセージフォーマットへの移行の一部として、関連ステークホルダー(ISOおよびSWIFTなど)は、これらの支払メッセージにLEIを含めるために、専用コード、またはデータ項目の開発を考慮することが推奨されています。」
Payments Market Practice Group(PMPG)は、より良い市場慣行を進めるために、本当にグローバルな公開討論の場を提供しています。標準の正しい使用とともに、完全なと直通処理と改善した顧客サービスの達成に役立ちます。詳細は、下記の「関連リンク」を参照してください。
国際標準化機構技術委員会TC68金融サービスによって作成されたISO 20022は、複部構成の国際標準です。詳細は、下記の「関連リンク」を参照してください。
クリスティーヌ・ラガルド国際通貨基金(IMF)専務理事:コルレス銀行業務のリスクを削減するために取られるステップには、「特定の取引にかかわる銀行および大企業に対するLEIの使用」を含みます
2016年7月18日の「銀行業務での関係性―誰にとっても機能するようにする」と題したスピーチで、クリスティーヌ・ラガルド国際通貨基金(IMF)専務理事は、コルレス銀行業務について次のように強調しました。「影響を受ける国、監査機関、そしてグローバルバンクの側で対策を取る必要があります。これら3つすべてが、この課題の解決に利害関係を持っています。明らかに、影響を受ける国自身が、手を打たなければなりません。彼らは、特にAML/CFTおよび税の透明性の分野において、国際標準に対するコンプライアンスを強化するために、規制および監督フレームワークをアップグレードする必要があります。メキシコは、コルレス銀行業務関係で、そのような対策がどのように改善に導いたかという、実例になります。当局は、特にハイリスク取引を行う機関のために、AML/CFT管理を強化するための規制を発行し、特定の取引にかかわる銀行および大企業の取引主体識別子(・・・)の使用を要求しました。これらのステップは、主要なグローバルバンクの本社の権限を持つ担当者と協力して行われました。それにより、コルレス銀行業務における崩壊のリスクが減り、同時に国内の規制フレームワークの強固さが改善しました。」
LEI規制監視委員会:国際/外国支店のデータをグローバルLEIシステムに含めることについての政策文書
LEI規制監視委員会(LEI ROC)は、世界中の公的機関のグループで、法人識別の世界規模のフレームワーク、グローバルLEIシステムを調整し監督するために、2013年1月に設立されました。そのGLEIFの監督者としての役割の中で、LEI ROCはGLEIFがシステムの原則を確実に守るようにします。
2016年7月11日に、LEI ROCは、「国際/外国視点のデータをグローバルLEIシステムに含める」というタイトルの、公開コンサルテーションへの回答の要約を含む、政策文書の最終版を発行しました。
この政策文書は、「政策設計、定義、および、国際支店(外国支店とも呼ばれ、以下は「国際支店」と呼ぶ)にLEIを発行する条件を定めます。本文書に記載された条件が満たされるように、制定されている適切なフレームワークとの[LEI] ROCの一致を条件として、実施は、2017年初期に開始することが見込まれています。一旦フレームワークが確立されると、[LEI] ROCはより正確な実施日をステークホルダーに連絡します。」この取組は、グローバルLEIシステムを「できる限りオープンで包摂的にし、そのため監査機関と金融市場参加者の両方がより使いやすくし、同時にデータの完全性を維持し、設立の原則を守る」ための命令に対応します。
LEI ROCは、この政策文書を通して、以下の条件の下、支店に対してLEIが発行できるようにする、グローバルLEIシステムのための標準を定義します。
1.支店は、トップの国際支店または根本店の管轄外の国際支店ネットワークとします。本政策文書の目的のため、管轄は「国」と同義語とする。また、事業所が本社法人がある管轄とは別の管轄にある場合、つまり、本社管轄外の管轄にある場合、トップの国際支店または本社の管轄外の国際支店ネットワークは、本社法人の組み込まれていない事業所として定義します。この定義の下、事業所は、1つのオフィスまたはその他の事業所、または同じ管轄内の異なる場所にある複数のオフィス(つまり支店ネットワーク)で構成される場合がある。後者の場合でも、管轄ごとに1つのLEIのみが発行されます。実質的に、「1国1LEI」となります。管轄の法律の下別々に編入されるか組織されている、親会社の海外子会社とは異なり、ここで定義する国際支店は、法的に本社法人に依存しており、その本社法人なしには存在できません。
2.支店は、一般に閲覧できる地方営業登録簿、あるいは地方規制登録簿、または税登録簿に登録されています。
3.本社事業体のLEIは、グローバルLEIシステムで国際支店のLEIと常に関連付けることができるように、支店の本社は、すでにLEIを持っています。また、
4.LEIシステムの支店の参照データは、ユーザーが確認しやすいような方法で、事業体が支店であることを常に明記します。
LEI ROCは「この取組が全ての支店識別ニーズをカバーしていないことを認識しています。しかし、この実施を通して得られる経験から学んだ後、この取組が、グローバルLEIシステムを何らかの形で将来追加の支店データを含めるように拡大することを、除外しないことにも注意すべきです。LEI ROCがその将来の作業プログラムを考慮する際、グローバルLEIシステムで、追加的な取引主体情報を含めるためのオプションを評価し続け、これらのトピックに関して後日公開コンサルテーションを行う場合があります。
カナダのデリバティブ取引が、改正がディーラーおよびエンドユーザーに影響を与えると報告
2016年5月12日にJD Supraビジネスアドバイザーが報告したとおり、「オンタリオ、ケベック、マニトバの証券監査機関が、デリバティブのディーラーとデリバティブの「エンドユーザー」の両方にとって利害の生じる、既存のデリバティブ取引報告要件の変更を発表しました。既存の報告ルールの修正(TR修正)は、LEIを取得し維持するよう、特定の義務を各取引当事者に課すこと、エンドユーザー報告義務の先の緩和を正式に行うこと、匿名取引レベルデータの公的普及要件を延期し狭めること、および、報告要件へのその他の技術的な修正です。」
「エンドユーザー(つまり、デリバティブ取引の仕事に従事しないカウンターパーティ)は、「デリバティブディーラー」(つまり、エンドユーザーがローカルカウンターパーティとなる地方または準州でデリバティブ取引の仕事に従事する取引相手)である取引相手と取引を始める際、一般的に直接取引報告義務がありません。その結果、その他のエンドユーザーとデリバティブ取引を開始するとき、また、エンドユーザーがカウンターパーティからLEIを取得するように要望された場合を除き、既存ルールはエンドユーザーに対し非常に限定された影響しか持ちません。」
「TR改訂の下での以下の変更は、エンドユーザーに関連します。(・・・)限定された例外を残しつつ、TR改定は、LEIを取得し、維持し、更新する、直接的な義務をカウンターパーティ(エンドユーザーを含む)に課します。(・・・)この新しい要件により、既存ルールのギャップが解決されます。報告するカウンターパーティは、そのカウンターパーティにLEIの報告が要求される。しかし、報告するカウンターパーティは、そのカウンターパーティの代理でLEIを申請する権利を持ちません。また、TR改訂が発行されるまでは、報告しない当事者に対してLEIを取得するよう直接課される法的義務はありませんでした。」
カナダ:証券監査機関がデリバティブ報告ルールを改訂
2016年7月4日にAdvisor.CAが報告したように、その日は、アルバータ州、ニューブランズウィック州、ニューファンドランド・ラブラドール州、ノースウエスト準州、ノバスコシア州、ヌナブト準州、プリンスエドワードアイランド州、およびユーコン準州の監査機関」がMultilateral Instruments 91-101 Derivativesへの以下の改訂の採用について発表しました。Product Determinationおよび96-101 Trade RepositoriesおよびDerivatives Data Reporting。同時に、サスカチュワン州が、コメントを求められてMI 96-101の改訂の採用と、MI 91-101の改訂の発行について発表しました。
内閣の承認を条件として、改訂は2016年9月30日に実施されます。「それら法律文書により、店頭取引(OTC)デリバティブデータの報告および収集を管理するルールが制定されました。改訂は、OTCデリバティブ市場の規制監督を改善するために設計されている。システムのリスクおよびマーケット濫用のリスクを特定し解決する機能を含みます。
改訂は、以下を含む内容を実施します。
全てのローカルカウンターパーティに対するLEI取得の要求、
相互アフィリエイトデリバティブの免除、および
特定のOTCデリバティブの取引レベルデータの公的普及に関連する要件。
「改訂は、マニトバ、オンタリオ、ケベックの対応するローカルOTCデリバティブ報告ルールへの最近の改訂と実質的に整合が取れています。内閣の承認を条件として、ブリティッシュ コロンビア証券委員会は、近い将来、改訂された法律文書を発行することを期待しています。」
米国連邦エネルギー規制委員会が、執行を支援するため、報告を強化するための提案を変更
The National Law Reviewが報告したとおり、「米国「連邦エネルギー規制委員会(「FERC」または「委員会」)」の2016年7月21日の会議で、FERCは、Notice of Proposed Rulemaking(「NOPR」)を発行した。マーケットベースのレート(「MBR」)の売主と、バーチャル商品のみを取引している取引主体と、Regional Transmission Organizations (「RTO」)によって運営される市場での金融取引権と、Independent System Operators(「ISO」)(バーチャル/FTR参加者)が、詳細な所有権、従業員、契約情報をFERCが維持するデータベースに提出することを要求する、新しい報告レジームを制定することを提案しています。(・・・)すべてのMBR売主およびバーチャル/FTR参加者が、(・・・)LEI(・・・)を取得し、FERCに報告することが要求されます。多くの企業が、他の目的で使用しているLEIを持っているものと思われます。」
「7月21日に述べられた提案は、昨年末に発行された2つのNOPRに含まれる提案の修正されたバージョンです。RTO/ISO市場に参加するどの取引主体も「繋がっている取引主体」(関係会社、従業員、以前はFERCの精査対象でなかった取引関係を含む範囲と定義された用語)は、すべて特定し報告するという提案が含まれます。関連する発行において、委員会は2つの以前のNOPRを取り消しました。「繋がっている取引主体」の定義をやり直すことにより、初期の「繋がっている取引主体」提案の批判に応えようと、7月21日にNOPRが試みている一方で、7月21日にNOPRは、すべてのMBR売主(RTO/ISOの売主だけではない)およびバーチャル/FTR参加者に対して、重要な新しい報告要件を課します。それにより、コンプライアンスリスクが著しく増大します。(・・・)FERCは、その提案に関して業界との対話が必要だということに気づいているようで、提案したルールをさらに調査するために、技術的な連続ワークショップを開くことを計画しています。最初の技術的ワークショップは2016年8月11日に計画されています。」
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