LEI発行件数のピークは、市場参加者が2018年1月3日に施行された欧州連合の第2次金融商品市場指令(MiFID II)と金融商品市場規則(MiFIR)に基づき設定されたLEI要件への遵守の準備をを行っていた2017年末に観察されました。それ以後、2018年のLEIの平均月間発行件数は、約2万件で安定しています。この数値は、MiFID II / MiFIRの施行前に新規発行された月間のLEI件数の約2倍に相当します。
2018年第2四半期において、LEI母集団全体に占める完全に検証されたレベル1参照データの割合は、84.6%から76.1%に低下しました。このように低下したのは、最大のLEI発行者であるBusiness Entity Data B.V.が、管理下にあった過去のLEIの件数の多くのステイタスを「完全検証済み」から「取引主体の供給のみ」に突然調整した事実が背景にあります。Business Entity Data B.V.は現在、LEI母集団全体の約32%を管理しています。
具体的には、LEI全体に占めるBusiness Entity Data B.V.が管理する完全に検証されたレベル1参照データの割合は、84.5%から59.1%へと大幅に低下し、このため表示のように全体の結果に影響が現れました。この問題は、2018年末までに解決されると思われます。
2018年第2四半期において、入手できる統計からは、LEI全体の93パーセントを占める約110万のLEI登録者が直接親会社および最終親会社の情報を報告したことがわかりました。ただし、Business Entity Data B.V.はその後、当期に親会社情報を提供したLEIを10万件誤って過剰に報告したことを通知してきました。
2018年第3四半期末までにBusiness Entity Data B.V.が提供した調整後の情報に基づくと、LEI母集団全体の86%に相当する1,081,323のLEI登録者は、直接親会社および最終親会社の情報を報告しました。
親会社情報の提供または公表の妨げとなる法的障害がある(適用除外)と報告した取引主体全体の割合は、第2四半期に4%から19%へと大きく上昇しました。これは、Business Entity Data B.V.が報告内容を変更したことによります。2018年第3四半期において、Business Entity Data B.V.は、管理下にあるLEIの30.2%は、親会社情報の提供について適用除外となると報告しました。この1つのLEI発行者の報告の結果として、LEI母集団全体の統計は、取引主体のうち10%が親会社情報の提供または公表の妨げとなる法的障害が存在することを示しています。
ただし、Business Entity Data B.V.のポートフォリオを除くLEI母集団の親会社情報の報告に関する適用除外率は、わずか2.5%にとどまっています。
四半期別レポートには、グローバルLEIシステム独自の概念や定義についての記載があります。このレポートをより理解しやすくするために、 「グローバルLEIシステムビジネスレポートの背景情報」(Background Information on Global LEI System Business Report)を発行し、関連概念をまとめました。