こうした動向を反映して、2018年6月20日において、欧州証券金融市場協会(ESMA)は、2017年12月に導入されたMiFID II / MiFIR に基づくLEI要件に関連する暫定的取り決めは、「これ以上延長しない」ことを確認しました。6カ月間の経過期間は、「2018年7月2日まで(同日を含む)となります。」(2017年12月20日、ESMAは、「投資会社が顧客の代わりにLEIコードを適用するために必要な書面をサービス提供前に当該顧客から取得することを条件に、あらかじめLEIコードを取得していない顧客に対して取引報告を提出する義務が生じるサービスを提供することができる6カ月間の経過期間」を認めたと通知しました。)ESMAと各国の所轄官庁(NCA)は、「MiFIRに基づくLEI要件のスムーズな導入をサポートするために認めた、当初6カ月間の経過期間は延長する必要がないと結論付けました。」
LEI参照データで入手できる名刺情報、たとえば取引主体の正式名称やその登録住所などが、「レベル1」データと呼ばれます。このデータは、「誰が誰か」について答えを提供します。レベル1データは、LEI記録の管理を担当するLEI発行者が用いる検証手続きに基づき、当局の公開ソースに、取引主体が記録として提供した情報を検証できるだけの情報が記載されている場合に、完全に検証されたとみなされます。これに該当しない場合は、LEI記録で入手できる名刺情報は、「取引主体の供給のみ」に区分されます。 2018年第2四半期において、完全に検証されたレベル1データの割合は、76.1%に低下しました(第1四半期:84.6パーセント)。このように低下したのは、最大手のLEI発行者であるBusiness Entity Data B.V.が、管理する過去のLEIの件数の多くのステイタスを「完全検証済み」から「取引主体の供給のみ」に調整した事実が背景にあります。GLEIFはかかる問題を調査中です。
取引主体による親会社情報報告の統計
2018年第2四半期末までに、LEI全体の93パーセントを占める約110万のLEI登録者が直接親会社および最終親会社の情報を報告しました(前四半期:75パーセント)。親会社情報の提供または公表の妨げとなる法的障害があると報告した取引主体の割合は、4%から19%へと大きく上昇しました。これは、LEI発行体の1社、Business Entity Data B.V.が報告した変更により発生しました。報告の変更は間違っており、2018年第3四半期中に改善される見通しです。
四半期別レポートには、グローバルLEIシステム独自の概念や定義についての記載があります。このレポートをより理解しやすくするために、 「グローバルLEIシステムビジネスレポート(Background Information on Global LEI System Business Report) の背景情報」文書に関連概念をまとめてあります。