レベル2データに関するROC方針
規制監視委員会 (ROC)が2015年に実施したパブリックコンサルテーションを受けて、2016年3月10日付けでROCは、「グローバルLEIシステム内の取引主体の直接親会社および最終親会社のデータ収集 – フェーズ1」 (Collecting data on direct and ultimate parents of legal entities in the Global LEI System – Phase 1)と題する方針文書において、「誰が誰の親会社か」についての「レベル2」データの収集プロセスの方針設計について説明しており、このデータは既存の 「誰が誰か」についての「レベル1」データ を補完する役割を担っています。当方針に関する詳細情報は、当ページからダウンロード可能です。
2019年5月、ROCは、「グローバルLEIシステムにおけるファンドの関係性に関する方針と投資ファンドの登録に関する指針」 と題するROCの方針を公表し、本書では「誰が誰の親会社なのか」についての「レベル2」データはファンドの関係性のタイプに応じてどのように分類されるかについて説明されています。つまり、当方針は、GLEIS内での関係性データに一貫性を持たせ、グローバルレベルでのファンドの関係性情報の収集を標準化する手段を得られるようにしています。したがって、ファンドについて収集できる3種類の新たな個々の関係性のタイプを導入しました。当方針に関する詳細情報は、当ページからダウンロード可能です。
取引主体の直接親会社および最終親会社のデータ収集
ROC文書の主な特徴は、レポートの中で以下のようにまとめられています:
- LEIを保有または今後取得する取引主体は、連結財務諸表を準備する最も上位の取引主体と定義される「最終連結親会社」に加え、「直接連結親会社」を報告する必要があります。両方のケースで、親会社の特定は、会計の定義での連結をこの親会社に適用したものに基づくことになるでしょう。
- ROCは、継続企業の前提により関係性を投資家に報告するためなど、本来は異なる目的のために設計されたことによる制限を、実用的な特徴が上回ったため、会計上の定義を出発点として選択 しました。実用的な特性とは、(i) 金融及び非金融会社に適用できること、(ii) IFRS (国際財務報告基準)とUS GAAP (一般に認められた会計原則)との間の収斂が大きく進んだ後で国際的な比較可能性が増したこと、そして(iii) 広く使用され、公開され、実施が定期的に外部監査官による審査されていることです。
- 収集された情報は、グローバルLEIシステムで発行され、そのため公的機関や市場参加者が無料で利用できるようになります。このステージでは、グローバルLEIシステムは、該当する法的フレームワークに従い公開可能な関係性データの記録のみを行います。
- 事業体は関係性情報をグローバルLEIシステムのLEI発行組織に報告します。そしてLEI発行組織が、入手可能であれば公開文書(例えば、監査を受けた連結財務諸表にある子会社のリスト、法的申請書など)、またはその他のソースに基づき関係性情報を検証します。
- 親会社に関する情報は、LEIの発行または更新のために提供しなければならない情報の一部になるでしょう。ただし、ROCの報告に詳細を記載した理由により、この情報の提供を断るオプションもあります。
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) は、グローバルLEシステムにおける取引主体の 直接および最終的な親会社のデータを収集するのに必要な組織的および技術的標準 を開発しました。
グローバルLEIシステムにおけるファンドの関係性に関する方針と投資ファンドの登録に関する指針
ROC文書の主な特徴は、レポートの中で以下のようにまとめられています:
- ファンド管理会社の関係は関係として定義され、ファンドの構造と運営に法的責任を持つ場合、取引主体はファンドの主な管理会社としてみなされます。
- アンブレラ構造関係は、各サブファンド/コンパートメントが自らの投資目標、個別の投資方針および戦略、資産の分離、個々の投資家を持ち、サブファンド/コンパートメント間で責任の分離がなされた1つ以上のサブファンド/コンパートメントを有する取引主体として定義されました。
- マスター・フィーダー関係は、フィーダー・ファンドのみ、またはほぼ独占でその他の単一ファンド (米国、EUのUCITSなど) やI同一の投資戦略を持つ複数のファンド (後者については、適用法規制にしたがったマスター・フィーダー関係、例えばEUのオルタナティブ投資ファンドなど) が一つのマスターファンド (または複数のマスターファンド) とみなされる場合に適格とすることを条件とする) に投資されていた場合に関係として定義されました。
ダウンロード可能な関連ファイル
- PDFをダウンロード: 規制監視委員会: 「グローバルLEIシステム内の取引主体の最終親会社および直接親会社についてのデータ収集-フェーズ1」 (Regulatory Oversight Committee: ‘Collecting data on direct and ultimate parents of legal entities in the Global LEI System – Phase 1’)
- 「グローバルLEIシステムにおけるファンドの関係性に関する方針と投資ファンドの登録に関する指針」